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中国における特許出願サービス

特許出願には、発明、実用新案、意匠の3種類があります。 製品、プロセス、またはそれらの改良に関する新しい技術的解決策がある場合、発明を出願することができます。 製品の形状、構造、またはそれらの組み合わせに関して実用に適した新しい技術的解決策があれば、実用新案を出願することができます。 製品の全体または一部の形状、模様またはそれらの組み合わせ、または色、形状および模様の組み合わせにおいて、美的感覚を生み出し、産業上の利用に適した新たなデザインがある場合、意匠を出願することができる。

    特許出願に必要な書類

    1. 発明が出願される場合、その文書には、発明の願書、明細書の要約書(必要に応じて要約書の図面を含む)、1 つ以上の請求項および明細書(必要に応じて明細書の図面を含む)が含まれなければならない。 )。 発明の出願にヌクレオチド配列および/またはアミノ酸配列が含まれる場合、配列表は明細書の別個の部分として提出されなければならない。 電子出願の場合は、コンピュータ可読形式の前記配列表のコピーも提出しなければならない。 紙の申請の場合は、個別にページ番号が付けられた配列表と、当該配列表と​​同じ内容を記載したコンピューター可読形式のコピーを提出するものとします。 遺伝資源に基づく発明の場合、出願人は願書に遺伝資源の出所を記載し、その直接かつオリジナルの出所を文書に登録しなければなりません。 出願人が出典を明示できない場合には、その理由を記載する必要があります。

    2. 実用新案の出願が提出される場合、書類には、実用新案の願書、明細書の要約書(必要に応じて要約書の図面も含む)、1 つ以上の請求項、実用新案の説明書および図面が含まれるものとする。説明。

    3. 意匠出願が提出される場合、書類には、意匠の願書、図面または写真(出願人が色彩の保護を求める場合には、カラーの図面または写真を提出しなければならない)および意匠の簡単な説明が含まれなければならない。 。

    エンタープライズサービスの事例

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    特許審査の流れ

    1. 発明の審査手続きは、受理、予備審査、公開、実体審査、付与の 5 つの段階からなる。

    2. 実用新案または意匠の審査手続きは、受付、予備審査、交付の 3 段階からなります。

    約20年の業界経験を活かし、特許出願に必要な書類の作成をお手伝いし、手続きがスムーズに進むようお手伝いいたします。

    中国における特許出願サービスのカスタマイズサービスについては、当社にお問い合わせください。

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