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中国での食品営業許可申請

関連規定および規制に従い、中華人民共和国領域内で食品販売またはケータリングサービスの提供を計画する者は、現地の市場規制当局から食品営業許可を取得しなければなりません。


食品営業許可は一場所一許可の原則が適用され、食品営業活動を行う食品営業者は事業場ごとに食品営業許可を取得しなければなりません。

    食品営業許可申請

    関連規定および規制に従い、中華人民共和国領域内で食品販売またはケータリングサービスの提供を計画する者は、現地の市場規制当局から食品営業許可を取得しなければなりません。

    食品営業許可は一場所一許可の原則が適用され、食品営業活動を行う食品営業者は事業場ごとに食品営業許可を取得しなければなりません。

    申請と受理

    食品営業許可を申請する者は、まず法的対象として営業許可その他の資格を取得しなければなりません。

    食品営業許可申請は、食品営業者の業種と営業品目の区分に応じて行う必要があります。

    食品事業者は業種ごとに次のように分類されます。

    1. 食品販売者;

    2. ケータリングサービスプロバイダー;

    3. およびエンティティの食堂。

    食品流通の事業項目

    1. レトルト食品(冷蔵食品、冷凍食品を含む、または含まない)の販売。

    2. 開梱後の食品(冷蔵食品または冷凍食品を含む、または含まない)の販売。

    特殊食品(健康食品、特殊医療用粉ミルク、乳児用粉ミルク、その他乳児用調整食品)の販売 4.

    その他食品の販売 4.

    5. ホットフード、コールドフード、ローフード、ペストリー食品、自社飲料等の食品の製造及び販売。

    エンタープライズサービスの事例

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    食品営業許可申請に必要な書類一覧

    一 流通する食品の種類及び量に応じて、食品原料の処理、食品の加工、販売、保管等を行う場所を設け、これらの場所の環境を整理整頓し、清潔に保つこと。これらの場所が有毒で危険な場所やその他の汚染源から所定の距離を保つようにしてください。

    2. 流通する食品の種類及び数量に応じた流通設備又は設備を備え、かつ、それに応じた消毒、着替え、衛生、採光、照明、換気、防食、防食のための設備又は設備を備えていなければならない。防塵、飛来防止、防鼠、防虫、洗浄、排水処理、ゴミや廃棄物の保管。

    3. 常勤又は非常勤の食品安全管理者を置き、食品の安全性を確保するための規程を整備しなければならない。

    4. 加工食品とインスタント食品の間、原材料と最終製品の間の相互汚染を防止し、食品と有毒物質や不潔な物品との接触を防止するための合理的な設備配置と技術フローチャートを備えていなければならない。

    5. その他法令の定める条件。

    食品営業許可申請のカスタマイズサービスについては、お問い合わせください。

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